転位防止装置下以00590043?0051052032042052004?073φ19丸鋼化をはかるため中しぼり構造とする。〔注2〕最上端横さんの裏側に突起部を設け、転倒の初動時に架線に引つかかり、転位を防止する構造とする。答)貴見の通り取り扱って差し支えない。(昭44・1・14 基収第5521号)〔マンホール用鉄はしご〕問)移動はしごにつきましては、労働安全衛生規則(昭和22年10月31日労働省令第9号)第115条〔現行=527条〕の規定により規制されておりますが、当公社が現在使用している別紙規格のマンホール用鉄はしごは、下記理由により本条でいう移動はしごに該当しないものと解釈して差し支えないでしょうか、照会いたします。1.当該はしごは、マンホールごとの専用の設備であり、常時設置してあるものであること。2.当該はしごは、別紙のように取り付けた状態で使用し、移動は行なわないものであること。答)貴見の通り解して差しつ支えない。(昭46・10・5 基収第4145号)記(脚立)第528条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。? 丈夫な構造とすること。? 材料は著しい損傷、腐食等がないものとすること。? 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。? 踏み面は、作業を安全に行うため必要な面積を有すること。(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)第529条 事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。? 作業を指揮する者を指名して、その者に直接 作業を指揮させること。? あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。(立入禁止)第530条 事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。 第2節 飛来崩壊災害による危険の防止(高所からの物体投下による危険の防止)第536条 事業者は、3メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。? 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、3メートル以上の高所から物体を投下してはならない。(物体の落下による危険の防止)第537条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれの153(単位mm)上端下端マンホール用鉄はしごの設置状態マンホール口60マンホールふたステップφ16丸鋼管路管路60°?70°(単位mm)国鉄電力用300以上竹はしごの形状寸法最上端横さん転位防止装置250以上最下端横さん350以上マンホール用鉄はしご190カシメ25032×6平鋼
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